子連れ再婚に伴って、再婚相手と子供の養子縁組を考えている方、手続きや書類が複雑でお困りではありませんか?
一見複雑そうに見える養子縁組届も、必要書類をきちんと準備して一つ一つ丁寧に記入していけば、全く難しくありません。
今回は子連れ再婚の養子縁組で必要な手続きやその他必要書類、またその記入方法まで一つ一つ丁寧に解説していきます。
この記事を読んで、再婚相手との養子縁組に必要な手続きを完璧に終わらせてしまいましょう!
養子縁組届を書くまえの確認事項5つ!

養子縁組届を記入する前に確認しておきたいことを解説します。
必要書類を準備しよう
まずは養子縁組届を記入するのに必要な書類や、提出に必要な書類を揃えましょう。
まずは養子縁組届です。
養子縁組届は全国の市区町村役場でもらうことができます。その他PDFをダウンロードする方法もあります。こちらのリンクは普通養子縁組届となっています。
そして、まだ再婚相手との婚姻届を提出していないというかたは、婚姻届も準備しましょう。
婚姻届は市区町村の戸籍を取り扱う部署で入手できるほか、お洒落なデザインの婚姻届をダウンロードできるサイトもたくさんあります。
証人をお願いしよう
養子縁組届では証人に記入と押印をしてもらう必要があります。
証人は成人であれば誰でも大丈夫です。
まだ婚姻届を出していない夫婦は、婚姻届にも証人二人が必要になりますので、養子縁組届と一緒に記入してもらうとスムーズです。
本籍が異なる場合は戸籍謄本を準備しよう
養子縁組届を役所に提出に行く際に、本籍が現在お住いの場所と異なる場合には、養子となる方も養親となる方も、それぞれ戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村に対して申請手続きを行うことで発行できます。
お住いの市区町村と本籍地が異なる場合は、そこで発行してもらうことはできないので注意してください。自分の本籍地は、住民票を発行することで確認できます。
まずは婚姻届を書こう
再婚相手と婚姻届をまだ出していないという場合は、まずは婚姻届を記入しましょう。
法律上の夫婦でない場合、未成年の子供を再婚相手の養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
養子縁組届と一緒に婚姻届を提出することで、その手続きを省くことができます。
署名押印は養子および養親となる本人がしよう
養子縁組届は養子や養親になる人以外が記入することができますが、署名押印は必ず本人が行わなければなりません。
病気や怪我等でどうしても本人の署名押印が困難な場合は、代理人がこれを行うことが可能ですが、代筆となった理由を書面で提出しなくてはなりません。
いずれにしても、届出の時点で養子および養親となる人に養子縁組をする意思「縁組意思」があることが必要です。
養子縁組届に必要事項を記入しよう

それでは養子縁組届に必要事項を記入していきましょう。
養子縁組届を書くまえの注意事項!
①生年月日は和暦で書こう
養子縁組届に記載する生年月日は和暦で書くのが基本です。
②欄外に捨印を押そう

欄外二箇所にある捨印欄に押印しておくと、書類に間違いがあった時に訂正印として利用することができますので、押しておきましょう。
③印鑑は認印でもよい!
養子縁組届に使用する印鑑は、認め印でも大丈夫です。ただしシャチハタは使えないので注意してください。
養子縁組届の全体像はこんな感じ!
こちらが役所で交付されるもの、及び役所のホームページからダウンロードが可能なものになります。
それではこちらを手元に用意して、書き進めていきましょう。
用紙の左側の記入方法
では早速書いていきましょう!
①まずは届け出、宛名欄を書きます

市区町村に届出日として書類を提出する日付を記入します。
宛名は市区町村長となります。
②「養子になる人」欄を記入します。

養子になる方の名前と生年月日を記載します。男女で記載欄が異なるので、注意しましょう。
男の子なら左の「養子」欄、女の子なら右側「養女」欄です。
氏名は戸籍に記載されている通りに記載します。字体も戸籍記載に必ず合わせるようにしてください。
③住所欄

ここには養子になる方の住所地と世帯主を記載します。
住所と世帯主は住民票に記載されている通りに記載しましょう。
④本籍、筆頭者欄

ここには、養子になる方の本籍地と筆頭者を記載します。この場合は縁組前(現在)の物を記入します。
筆頭者とは、戸籍の一番上に名前が載っている人のことです。
本籍地や筆頭者名の表記は、必ず戸籍に記載された通りにしましょう。
⑤父母の氏名、父母との続き柄

ここには、子供の実の父母の氏名を書きます。先ほどと同じように、男の子なら左に、女の子なら右です。
父母の名字が同じ場合には、母の名字は書かないでください。
続き柄については、子供が自分から見て長男か、長女か、といったことを書きます。
次男、次女については「二男(女)」または「弐男(女)」と書く決まりなので気をつけてください。
⑥入籍する戸籍 または新しい戸籍

再婚後、自分と子供が再婚相手の戸籍に入る場合は「養親の現在の戸籍に入る」にチェックします。
そしてその下に、再婚相手の「本籍」と、「戸籍の筆頭者の氏名」を記入しましょう。
もし、自分の戸籍に再婚相手が入ってくるという場合には、養子の戸籍に変動がない」にチェックを入れます。その下の本籍、筆頭者欄は空欄で大丈夫です。
⑦監護をすべき者の有無

この欄は、子供が15歳未満の場合のみ記入します。
子供の「親権者」以外に、子供の世話をする権利をもつ「監護者」がいる場合は、当てはまるものにチェックします。
いない場合は、「上記のものはいない」にチェックを入れます。
⑧届出印署名押印欄
子供が15歳未満の場合は空欄で大丈夫です。
子供が15歳以上の場合は届出人が子供本人になるため、記入が必要です。必ず子供本人に署名と押印をしてもらいましょう。
⑧届出人欄

子供が15歳以上の場合は空欄で大丈夫です。
子供が15歳未満の場合は、(親権者たる)実親などが住所、本籍、筆頭者、署名押印、生年月日を記載します。
まず資格欄。自分が父親であれば左側に、母親であれば右側にチェックを入れます。以降も左右いずれかに記入していきます。
住所欄には、住民票に載っている「住所」と「本籍」、「本籍の筆頭者の氏名」を書きます。
最後に署名、押印、生年月日です。戸籍に載っている自分の氏名と生年月日を記入し、押印します。
これにて左側は完成です。続いて養子縁組届の右側を記入していきます。
用紙の右側の記入方法
①養親になる人欄

ここには養親となる方、つまり再婚相手の氏名生年月日を記載します。
男性なら左、女性なら右の欄に、氏名、生年月日を書きましょう。
その下に住所、本籍を記入しましょう。
氏名は自体も含め戸籍記載の通りに記載しましょう。
②その他欄

この欄は人によって記入が必要だったり不要だったりします。提出先によって書き方が違う場合もあるため、必ず役所に確認しましょう。
③新しい本籍欄

基本的に空欄で大丈夫です。
⑤届出人署名押印欄

ここには、養親となる人が署名と押印をします。必ず本人に記入してもらいましょう。
また、欄外に捨印を押しておきましょう。
⑥証人欄

証人欄には「成人2人」の記入が必要です。
2人それぞれに署名、押印、生年月日、住所、本籍の記載をしてもらいましょう。
なお、押印については2人で同じ印鑑を使うことはできないため注意してください。
夫婦や兄弟になど、名字が同じ2人に証人をお願いする場合には、別々の印鑑を使ってもらうようお願いしましょう。
養子縁組届を提出しに行こう

養子縁組届の記入、お疲れ様でした。
記入が終わったら提出に行きましょう。
提出に必要な持ち物は?
基本的に以下の持ち物が必要になります。
- 養子縁組届書
- 届出人の印鑑
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
提出先が本籍地の役所でない場合は、養子・養親両方の戸籍謄本も必要です。
必要書類の提出先は?
養親または養子の本籍地、または届出人の住所地にある、市区町村役所の戸籍を扱う部署です。
本籍地は住民票の本籍欄で確認することができます。住民票はお住いの市区町村役場で受け取ることができます。
届出人は、子供が15歳以上なら子供本人、15歳未満なら法定代理人になります。
一般的に未成年者の法定代理人は親権者なので、子供の親権者が自分であれば、子供の法定代理人は自分になります。
養子縁組届は難しくない!必要事項を正確に記入しよう!

いかがでしたか?養子縁組届は一見複雑ですが、丁寧に書いていけば全くそんなことはありません。
書類を取り寄せるのに多少時間がかかることがありますので、余裕を持って作業を進めていけるといいですね。
必要事項を記入して、新しい家族と共に素敵なスタートを切れるよう準備しましょう。